コロナ全数把握の見直し

コロナの全数把握の見直しは、多くの人が思うほど簡単ではない。

感染症法第12条で、新型インフルエンザ等感染症(新型コロナ)および1~5類の感染症の患者および感染の疑いがある者(下記の第一号で規定されている)を直ちに全数報告することが規定されている。

第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事(...)に届け出なければならない。

 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)

ただし、5類の一部は対象から外れている(季節性インフルエンザ)。何度も書いているように、現在新型コロナは、新型インフルエンザ等感染症に含まれているので法改正なしで全数把握を見直すのは難しい。

まず、省令で出来そうなのは新型コロナについての報告項目を減らすこと。氏名と年齢と性別以外は規定されていないので、新型コロナの報告から外すのだろう。これだけでも、ワクチン接種歴などを入力しなくてもよくなるので医療機関の負担は軽減される。

次に、新型コロナウイルスを定点観測に変えるのであれば、第12条に「厚生労働省令で定める場合を除き」という限定があるので、ここを使うしかなさそうだ。とは言え、季節性インフルエンザは第一号の中で定点観測を規定しているのに、コロナはその上位の条文で定点観測にするというはツギハギ感が否めない。

大技としては、新型コロナを新型インフルエンザ等感染症から外してしまうことで、こうすると報告義務がすべてなくなる。つまり只の風邪にしてしまう。これは省令でできる。たぶん、これはやりすぎで、体感的には季節性インフルエンザぐらいの要注意感染症ではあるので、当面定点観測は残したい。

まとめると、全数把握を見直すのであれば、早急な法改正で新型コロナを1類準用から外し、5類に分類し、5類に対して省令で定点観測を定めるのが綺麗。それまでは、厚生省令の運用で定点観測に切り替えるというのが現実的だろう。どうも最近の報道では定点観測ではなく、報告項目の削減になるようだが。

また、話は変わるが、日本入国時の72時間以内のPCR検査も条件付きで免除の方向という報道がある。まだ詳しい情報はないが、緑グループの国からの入国者はPCR検査免除あたりかと予測。搭乗前72時間以内のPCR検査には水際対策としての意味はなくなっているので、早い対応を期待したい。ただし、海外でコロナに感染してしまうと5日程度の自主隔離を規定している国は多いので帰国が延期になる。コロナ対応の旅行保険には必ず入っておく必要がある。最近になって、コロナ対策があるべき方向に進みだしたという機運を感じる。

 

日本帰国時のコロナ陰性証明

8/15付けで、日本出国前に日本で取得したコロナの陰性証明書で日本に帰国できることになった。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C069.html

 

これまでは、海外で取得した陰性証明が必要だった。8/15からは、日本への帰国便の出発の72時間以内に検査した結果の陰性証明であれば、日本で取得されたものでもOKということになった。たとえば、日本出国時にPCR検査を受けて陰性証明を取得すれば、2泊3日の海外旅行であれば、その検査結果が帰国時に使えるということ。いわゆる弾丸ツアーが可能になる。日本政府が指定している検査方法に沿った検査結果を日本で取得してから海外に行く限り、確実に予定の日程で帰国できるという大きなメリットがある。

短期のビジネス目的の海外出張者にとって、帰国時のPCR検査が大きな負担になっていた。現地に2日程度しかいないのにそのうちの1日を検査と検査結果の書類記入やMySOSへの入力のために使わないといけないのはかなりの時間のロスになっていた。陰性であっても検査結果が遅れると帰国便に乗れなくなるかもしれないというストレスも相当なものだ。万一、運悪くPCR検査が偽陽性になれば、忙しいビジネス日程の中で滞在国の規定により海外で5~10日間程度隔離されるのは業務上大きな損失だ。政府の高官や企業の取締役にとって、3日の海外出張がプラス10日になるというのは日本の政治経済にとってとんでもない損失である。実際、日本が指定しているPCR検査は敏感過ぎて、海外旅行中に鼻に吸い込んだ周囲の人のウィルスや以前に感染して治っているのに体に僅かに残っているウィルスを検知してしまい、他人に感染させる恐れがなくても陽性と判定されてしまうケースもある。

別の視点から言うと、今海外から帰国時のPCR検査を海外で受けるのが難しくなりつつある。多くの国が新型コロナを特別な病気ではないという扱いに変えていて、欧米の各国が入国の際に検査結果を要求しなくなっている。そのため、海外でコロナの検査機関を探すことが徐々に難しくなってきている。今は海外の大きな空港や大都市には日本対応の検査センターが数カ所あるが、ガラガラの状態で、あと半年もすると海外で日本の旅行者向けのPCR検査を行ってくれる施設が閉鎖され、実質的に入国時のPCR検査の義務付けはできなくなるのではないかと危惧する。

そもそも、現状、日本の感染者数が世界一になっているのに、海外からのウィルスの流入を防ぐための水際対策の意味がどの程度あるのかもわからない。特に搭乗72時間以内の検査結果ということは、搭乗3日前の検査後に感染して、入国する可能性は十分にあって、検査の効果自体に大きな疑問が残る。今のコロナは感染の翌日から(自覚なしに)感染を広げているケースもある。海外旅行する側の立場から考えると、海外に行った人は海外で感染する前に陰性証明を取得しようとするので、海外滞在の初めに検査を受けてから海外を観光するという自然な対策をとるだろう。そのため実質的な陰性証明の効果が薄れている。たとえば、4泊5日の海外旅行であれば、出発前に自主検査で陰性を確認しておき、1日目に飛行機内や空港内で感染対策に十分注意しておけば、次の日(2日目)の夕方に検査を受けた時点では陰性の可能性がかなり高い。この時点で陰性証明を取得しておけば、3日目・4日目に自由に観光して、5日目の昼頃の便で確実に帰国できる。これば旅行者側にとって自然な行動パターンになるが、この行動パターンで旅行する人たちが帰国時に本当に感染していないかどうかは陰性証明では保証できていない。

では、もっと陰性証明の有効期間を24時間などにして厳格化すべきかというと、そうではなく、今のオミクロン株の特性や日本の感染者数が世界一になっていること考えると、陰性証明を義務付けるのではなく、明らかに発病している人には、飛行機の搭乗を遠慮いただくという対策で十分ではないかと思う。国内にいる方が海外にいるよりも何倍か感染リスクが高いのだから、感染リスクの低いエリアから帰ってくる人を厳格にチェックすることに意味があるようには思えない。

 

 

 

Look west

コロナの第7派に際してやるべきこと。

 

① 濃厚接触者の特定をやめる

 

以前からここに書いており、また多くの専門家が指摘しているように、オミクロンになって以降、濃厚接触者の特定を保健所が行っているあいだに、濃厚接触者のうち感染していたひとは既に他の人に感染させているので、濃厚接触者と判定した時点では手遅れ。しかも、濃厚接触者として判定された時点で、感染していなかったことが明らかなひとにまで行動制限がかかってしまい逆に害になっている。

 

TVのレポートで、都内のある保育園では、感染した子供が出ると、過去3日間の園内を撮影したビデオを保育士がチェックして、濃厚接触者となる子供をリストアップするのだという。最近の感染拡大の中で、こんな作業が毎日何人もの子供に対して行われているというのは驚きだ。日本でしかこんなきめ細かいことはできないだろう。ただ、このチェックに1~2日かかるとすると、保健所に連絡して、保健所が濃厚接触者を認定して、対象者に連絡するまで3日以上はかかる。結局、無駄なことをしている。今、オミクロンは感染した次の日には発症することが多い。ということで、東京都では、保育園での濃厚接触者の認定をやめた。正しい判断ではあるが、さらにすべての濃厚接触者も特定をやめるべき。毎日10万人感染したとして、濃厚接触者が10倍いると、毎日100万人が自宅待機になってしまい、10日ぐらいで都民がほとんと自宅待機になる。最近、都内で電車やバスが運休しているのは、発病していない濃厚接触者を勤務から外しているからだ。

 

濃厚接触者の特定をやめるには法律の改正や閣議決定などか必要と思われているかもしれないが、積極的疫学調査(濃厚接触者の認定)は都道府県の判断に基づいて保健所が実施するものなので、感染症法上は都道府県知事の判断でやめることができる(厚労省が独自に調査を実施することはできますが人員的にみて全国規模で濃厚接触者の調査をするのは無理でしょう)。

 

② 新型コロナの新型インフルエンザ等感染症への指定をやめる

 

新型コロナは感染症2類相当であるということがTVでは定説となっていますが、実際は1類準用であるので1類相当と呼ぶべき。経緯としては、2021年2月10日の感染症法の改正で、新型コロナは、指定感染症から新型インフルエンザ等感染症に変更されている。厚生省令で指定した一部の新型コロナ患者対して1類が準用されているというのが現状で、大多数の感染者には新型インフルエンザ等感染症として対応している。

法改正時のQ&A:https://www.mhlw.go.jp/content/000737653.pdf

1-1 新型コロナウイルス感染症の法的位置付けが「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されるが、なぜ変更するのか。また、感染症対策としてとり得る措置に変更はあるのか。

 

>>○ 新型コロナウイルス感染症については、感染症法の指定感染症政令で指定して対策を講じており、指定期限を本年1月31 日から1年間延長したところですが、それ以上の延長は現行法ではできないため、来年2月以降も対策を続けられるようにするためには、新型コロナウイルス感染症を法律に位置付ける必要があります。


○ 一方、コロナウイルスについては、近年SARS やMERS の流行があり、さらに今回のCOVID-19 の世界的な流行を踏まえれば、インフルエンザと並んでパンデミックを起こす怖れの強い感染症であると考えられるため、新型・再興型コロナウイルス感染症新型インフルエンザ等感染症に位置付けて、COVID-19 の流行に対応するとともに、将来発生しうるコロナウイルス感染症に備えることが適切と考えられます。


〇 こうした中で、指定感染症の指定期限(令和4年1月31 日)以降も現在実施している措置を継続できるようにする等の観点から、新型インフルエンザ等感染症に位置づけることとしたものです。なお、厚生労働大臣新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった旨を公表すれば、法の適用対象でなくなります。

 

この最後の1文が面白い。今まで、新型コロナを含む新型インフルエンザ等感染症の分類を1類準用から5類相当に変更するには法整備が必要という議論だったが、実際は、厚労大臣が新型コロナは新型インフルエンザ等感染症に含まれないと言えば、それで感染症法にしばられないただの風邪(既存のコロナウイルスによる風邪と同様)扱いにできる。

 

感染症法では、新型インフルエンザ等感染症に以下の項で新型コロナを含めている。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114

新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

 

ここから考えると、今のコロナに対して、国民のほとんどがワクチンを接種による免疫を獲得し、かつオミクロン自体が生命や健康に重大な影響を与えるとは言い切れない状況では、もはや新型コロナは新型インフルエンザ等感染症ではなくなっていることは明らかであり、厚労大臣がコロナ風邪の一種であると宣言することは単純は現状の追認であり、支障はない。

 

この場合、医療費の負担が問題になるが、今のワクチン接種やPCR検査の無料化も感染症法とは関係なく無料にできているので、同様に特別予算措置で新型コロナの治療費や検査費を無料にできない理由はない。

 

行政が気にしているのは、感染症上というより、新型インフルエンザ等特措法に基づく、非常事態宣言ができなくなることだろう。ただ、現状のオミクロンの感染状況で非常事態宣言や重点措置を出しても、コロナの初期と違って、大多数の国民は気にせず通常生活を送るだろう。つまり、実質的に非常事態宣言や重点措置について初期の頃のような効果はなくなっており、特措法の存在意義もいつの間にか風化している。

 

これだけ過去最高の感染者が出ていても、国民は平然としていて、学校の行事や部活の夏の大会も普通に実施している。夏の甲子園大会を中止にしろとか無観客にしろという声も全然聞こえてこない。これがオミクロンに対する現実。ただの風邪というのは言い過ぎだが、かなり性質の悪い風邪、特効薬のタミフルが発明されるまえのインフルエンザと同様の病気と同様に考えて対応していけばいい病気になっていると国民の大多数が(実体験も含めて)感じているのだろう。

 

 

 

コロナ第 7波

NHKが第1波から現在までの感染者数、死者数、重症者数をうまくまとめてくれている。今のところ感染者数が増えても重傷者もほとんど増えていない。重傷者数は感染者数から少し遅れて増えてくるとは言え、過去のずれと比べてみてもあまり重傷者は増えていないように見える。

感染しない方がいいが、都道府県ごとの重症病床の使用率がほぼゼロの県が大多数の状況が続いている限りは、全国的の感染に気を付けながら通常の生活を続けても大丈夫だろう。

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/entire/

 

コロナ実質的に収束か

相変わらず感染者は出ていて、いまだにTVでも毎日のように感染者数の増減を取り上げています。一方、それにも関わらず5月以降重症者の数は順調に低下し、今は全国にコロナの重症者は36人しかいないことにはあまり触れません。病床もガラガラですので、今の10倍ぐらい感染者が増えても医療は提供できそうです。

重症者(厚労省データ)

厚労省のデータを元に1月以降の男女のコロナ死者数を年齢別に累積してみると、死者のほとんどが70歳以上だということがわかります。

 

1月からの男性死亡者数(累計)

 

1月からの女性死亡者(累計)

感染者がある程度いたとしても、重症者はほとんどゼロ、死者も平均寿命に近い方やそれを超えた方、ということを考えると、もう特別なコロナ対策が必要な時期は終わっているという気がします。インフルエンザと同様、感染しない方が良いに決まっていますので、ひとり一人が感染しないように気を付けることは大事ですが、人数が多い会食を制限するとか、アクリルボードを挟んでTV番組出演者が並ぶとか、球場で声を出して応援してはいけないとか、球場でマスクをしないといけないとか、不要でしょう。

 

早く濃厚接触者の認定もやめて、万一感染したらインフルエンザと同様に休む、ということで十分です。こういうと5類相当への格下げの話が出てきて、話が進まなくなるのですが、濃厚接触者の認定は都道府県知事がやめるといえばやめられます。コロナ感染時の対応も、現状では別に法律で決まっているわけではありません。実際、感染症法で1類の準用が適用されるのは、省令で1類準用を指定されている高齢者や基礎疾患のある人など、ごく限られた人だけです。一般の人を強制的に指定病人に入院させることは(コロナ初期と違って)現在はできませんし、入院させなくてもいいことになっています(だから今は自宅療養で良いことになっているのです。もし1類準用(いわゆる2類相当)のままであれば、法律上コロナ患者は全員強制的に指定病院に入院になります。だって1類はエボラ出血熱などと同等の危険な感染症ですからね)。

 

 

ビザ申請についての在外大使館・領事館の対応

6月1日からの入国者上限2万人に向けて、海外の大使館・領事館にはビザ申請が大量に発生しているはず。このあたりニュースバリューがあるのでTV局は取材するといいですよ。6月10日からは観光目的の少人数のツアーも認めるのですが、こちらもビザが必要なので、各国で相当数のビザ申請が発生するのは明らかです。

 

これまでビザなしで入国できた欧米各国の公館は、従来、短期のビジネスや観光でのビザ処理をしていないので、通常より1日千件ぐらい多いビザ申請を受けている公館もあるのでは。これに対応するために、公館によってはビザを受け付ける外部機関をいくつか指定している。つまり、大使館・領事館が直接ビザ申請を受けると手がまわらないので、入り口の部分を外部委託しているようだ。

 

苦肉の策ということだろうが、それよりも国を絞ってビザ免除を復活させるのが正道ではないかと思う。上限数を制御したいなら、アメリカのESTAのように(少し目的と用途は異なりますが)、入国者自身が事前に有料で入国期間の登録をするようにすればいいのでは。入国日を申請して、前後数日ならずれてもよいということにしておけば、だいたいの入国者数は把握でき、制限もかけられる。そもそも人数制限が必要かという問いは別問題としてあります。とにかく入国者数を把握して上限を設定するためにビザを要件にするのは限界が来ています。このままでは各国からビザ認定が遅いという苦情がでるのは自明。旅行者の目から見ても、現状ではG7レベルの入国緩和には程遠い状況です。ビザが必要かどうかで旅行準備の負担は大きくかわります。

業界からの水際対策緩和に関する要望書

5/12に観光振興協会、旅行業協会、ホテル協会、ホテル連盟、民営鉄道協会、ANAJAL、JRなどが連名で国土交通省に水際対策緩和を申し入れた。

 

www.travelvoice.jp

要望書のPDF

https://www.jata-net.or.jp/about/release/2022/pdf/220512_demandmizugiwaattempe.pdf

 

申し入れのポイントは、①観光目的の入国再開、②入国人数制限の撤廃、③外務省感染危険情報レベルを1に修正の3点。当然、これらはビザ免除による入国の再開を意味している。ゼロコロナ政策の国や帰国後の隔離制限が厳しい国からの観光客はほとんどいないだろうが、それでも欧米からの観光客が戻るだけでも業界としてかなり助かるだろう。

これらの要望を行うことは、コロナ禍による過酷な業績低下にあえぐ観光旅行業界にとってしごく当然のことだろう。そもそも今のオミクロン株の感染状況で、新型コロナを感染症1類に準用して水際対策を実施するほどの危険度があることを立証できるだろうか(テクニカルには厚生省の省令に沿えば高齢者や基礎疾患がある人以外にはオミクロン株は感染症の1類準用の対象でなくなっていて、またオミクロン株自体が特措法の対象にもならない可能性が高い)。これらの団体が本気で訴訟を起こせば、今の入国制限を撤廃に持ち込める可能性は高いだろう。

テレビでは相変わらず感染者数を伝えている。しかし、マスコミ、特にNHKは感染者数だけでなく、病床の使用率や重症者数のグラフも併せて伝えるのが公平な報道機関としての役目ではないだろうか。

NHK全国重症者数の推移

蛇足だが、オミクロン株は季節性インフルエンザより致死率が数値上10倍高いということを根拠に依然としてオミクロン株が危険とする説は続いているが、本当にそうだろうか。以前調べた数値では、オミクロンとインフルエンザの致死率はほぼ同じであった。また、今ではインフルエンザには特効薬があるので見かけの致死率が下がっている。特効薬以前も普通に社会生活をしていたわけなので、そこ時点と致死率を比較しないと危険性は問えない。実感として、今の感染状況と重症者数を見ているとインフルエンザと比較してそんなに危険だとは感じられない。

コロナによる死者の平均年齢も80歳代で平均寿命に近いケースがほとんど。純粋にコロナで死亡しているといっていのかどうか怪しいケースも多い。国際的なコロナの統計の取り方の基準により、どんな死に方をしても死んだ時点でコロナに感染しているとコロナの死亡者としてカウントするというルールがある。そのため、極端な場合、交通事故や脳卒中で死亡しても、死後の検査でコロナに感染していると分かるとコロナの死亡者数にカウントされる。高齢者がコロナにより亡くなることはとても残念なことであり、家族はもっと生きてもらいたかったと感じるだろうが、平均寿命に近い高齢者のコロナ死者数をコロナの危険性をはかる数値として使っていることが、インフルエンザの危険性と比較するうえで、本当に妥当なのかというと大きな疑問が残る。