世の中のインフルエンザパニックはたいぶ収まってきたようです。感染者は広がっていますが…

一刻もはやく行動計画を全面改訂して、医学的な知識にもどづいた医療の現場にあった実行性のあるものにしてもらいたいと願っています。たとえば、感染の段階によって対策が変わるというのは一見うまい計画のように見えますが、実際に実行するときには混乱の元です。地域によって感染の段階がまだらになるのですから。終始一貫した治療体制にすべきです。高病原性の場合を想定すると、基本は、(0)2週間程度の食料、生活必需品の備蓄、(1)発熱したら外出しない、(2)基本は自宅治療、(3)全国統一24時間対応電話窓口への相談と電話での診察、(4)代理人による薬の受け取り、(5)重篤な場合だけ公民館や体育館などを改造した臨時の隔離施設での治療、ではないでしょうか。

さらにトリインフルエンザには、検疫は完全に無効です。潜伏期間が1週間程度あることに加えて、下記のような問題があります。鳥は国境に関係なく飛べるのです。

高病原性鳥インフルエンザQ&A(東京都)

Q4 高病原性鳥インフルエンザウイルスが海外から日本へ侵入するルートには、どんなものがありますか?
A4
 日本への侵入ルートとしては、1)輸入された鳥類が感染していて侵入する場合、2)渡り鳥や野鳥が感染していて侵入する場合、3)発生国からの輸入肉・卵などから侵入する場合、4)発生国から人が持ち込んで侵入する場合が考えられます。
 なお、鶏を含む全ての鳥類及びその肉や卵は、国が行っている輸入検疫で監視されており、現在、高病原性鳥インフルエンザ発生国からの輸入は停止されています。
 また、輸入可能な国からの鳥類及びその肉や卵の輸入に関しては、原則として、輸出国政府機関発行の検査証明書(高病原性鳥インフルエンザに係る無病証明等)の添付が義務づけられています。詳細は、厚生労働省検疫所のホームページ及び農林水産省動物検疫所のホームページをご覧下さい。